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解決事例

住宅ローンが残る相手方所有名義の不動産がある場合に,婚姻費用や財産分与において有利な条件が認められた事例

ご相談内容

Tさんの夫はTさんに対し,突然,離婚を切り出し,別居を開始しました。Tさんが夫の身辺を調査した結果,夫は同居期間中から,特定の女性と交際しており,別居後は不貞相手である同女性と生活していることが発覚しました。
別居後,Tさんは夫名義の家に住み続けていましたが,婚姻費用等は貰っていませんでした。また,夫は,住宅ローンや光熱費等の支払を滞納する恐れもあったため,Tさんは今後の生活に不安を覚えるようになりました。
そこで,Tさんは,離婚条件や今後の対応について相談に来られました。

解決事例

まずは,夫に対して,婚姻費用の支払い等を求めましたが,金額の折り合いが付かなかったことから,早期に婚姻費用分担調停を申し立てました。調停申立後,夫からTさんに対し,離婚調停が申し立てられました。
調停においては,車や不動産のローンを,婚姻費用や財産分与の中で,どのように考慮するかが問題となり,話合いが長引くおそれがあったことから,婚姻費用の暫定額の支払を求め,Tさんの当面の生活費確保に努めました。
不貞行為の決定的な証拠はありませんでしたが,状況証拠を複数そろえ,夫が有責配偶者であることを主張し,当方に相当有利な条件(財産分与・慰謝料等)で早期に,調停離婚が成立しました。

ポイント

別居後,ローンが残る相手方名義の不動産に住み続けている場合,婚姻費用から住宅ローンを支払うとなると,生活にあてられる費用が残らないことがあります。しかし,相手方より収入が少ない方ですと,ご自身の収入に見合う平均住居費月額は,毎月の住宅ローン支払額より少額であることが多いです。
本件では,Tさんの収入における平均住居費月額を婚姻費用相当額から控除することが認められ,夫には平均住居費控除後の婚姻費用とは別に,住宅ローンを負担してもらうことになりました。そのため,婚姻費用相当額から住宅ローン全額を控除する場合に比べ,かなり高額の婚姻費用を受け取れることになりました。
また,不動産の財産分与にあたっては,不動産売却の時期によって,財産分与金の受取時期が先延ばしとなり,離婚後の生活が立ちゆかない恐れがあります。
本件では,不動産を,買取業者に買い取って貰うことで,財産分与の原資を早期に現金で確保することが出来ましたので,Tさんは,離婚後の新生活を踏み出すにあたり,十分な費用を確保することができました。
夫婦共有財産として,ローンの残る不動産を所有している場合には,婚姻費用の金額,財産分与の方法等,複雑な法的問題が発生するため,離婚にあたり,弁護士にご相談することをお勧めします。

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