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弁護士コラム Column

住宅を手放したくない方へ

2022年01月11日
小牧事務所  弁護士 遠藤 悠介

 愛知総合法律事務所小牧事務所所長弁護士の遠藤悠介と申します。
​ ​ 今回は,借金の返済がうまくいっていないが,住宅を手放したくないと考えている方へのお話をさせていただきます。
 ​借金を減らす手続は,大きく分けて破産手続,任意整理手続,再生手続があります。
 ​ このうち破産手続は借金の返済をなくす手続(税金など,一部返済を免れることができないものもあります)ですが,財産も処分しなければなりません。そのため,住宅を所有している方はこれを手放さなければならなく,この手続を使うことはできません。
 ​ 一方,任意整理手続は法律に定められた手続ではなく,裁判外の交渉によるものであるため,住宅を手放さなければならないということにはなりません。ただし,近年の消費者金融との交渉では,借金の元本を大きく減らして交渉をすることは難しいため,引き続き借金を返済していく必要があります(新たな利息が付かない等のメリットはあります)。
 ​ 最後に再生手続は,住宅ローンの支払いをそのままにしたままで,他の借金の金額を大きく減らすことができる手続です。そのため,住宅を残しながら借金の金額を減額できるため,大きなメリットがあります。しかし,手続を使用することができるためには,要件を満たす必要があります。よく用いられている再生手続では,①安定的な収入があること,②住宅に住宅ローン以外の抵当がついてないこと,③借金の金額が5000万円を超えていないこと,などが要件として問題になることが多いです。このほかにも種々の要件が必要になるため,具体的には弁護士にご相談ください。また,借金の金額が0になるのではなく,圧縮できる限度がありますので,この点もご注意ください。
 ​ 愛知総合法律事務所は,初回無料法律相談を行っており,愛知県名古屋市を中心に,春日井市,小牧市,津島市,日進赤池,三河地区には岡崎市,刈谷市に事務所があります。愛知県以外では,三重県津市,伊勢市,岐阜県大垣市,静岡県浜松市,静岡市,東京都の自由が丘にも事務所がありますので,借金のことでお悩みがある方は,一度,気軽にご相談いただければと思います。

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